2025 年2月5日、特定生殖補助医療に関する法律案(以下、「本法案」)が国会に提出された。本法案の帰趨は判然としないが、JISART 加盟医療機関では、本法案のいう提供型特定生殖補助医療(子をもうけようとする当事者の夫以外の精子又は妻以外の卵子のいずれかの提供を受けて行われる人工授精又は体外受精及び体外受精胚移植(以下、「体外受精」)による医療)のうち体外受精に関わるものを、2008 年以降17 年にわたり、組織的、継続的に実施してきた。
以下、そのすべてに関与した JISART 倫理委員会として、これまでの経験を踏まえ、子の福祉、なかでも出自を知る権利に焦点を当てた提言を示したい。
JISARTは、2008年から非配偶者間体外受精を倫理的・臨床的に組織的な体制のもとで導入してきました。2025年3月時点で、加盟30施設のうち6施設が当該治療を実施し、合計166件(卵子127件・精子39件)が承認され、114人の子が誕生しています。提供者の82%が兄弟姉妹であり、匿名提供は4%にとどまっています。出生後も継続的なフォローアップや心理支援を実施し、家族関係や子どもの発達を丁寧に見守っています。
生殖補助医療においては、一番の当事者である生まれ来る子が、その実施について自らの意思を表明できないという特質があります。子の身分関係が複雑になることが避けられない提供型生殖補助医療において、その福祉が最優先されるべき子が自己アイデンティティの確立に苦しむことをなくすため、JISARTでは、提供者を特定できる情報を含む出自を知る権利と提供型生殖補助医療による出生の幼少期からの告知の推進に努めてきました。幸い、JISARTガイドラインに従って行われた非配偶者間体外受精によって多くの不妊夫婦が子を持つことができ、現在のところ特段の問題は起きていません。
今後わが国において提供型生殖補助医療を、新たな不幸を生じさせることなく円滑に実施していくためには、JISARTが実施してきた幼少期からの告知に裏付けられた出自を知る権利の保障が必要であり、そのような医療に関わる体制を構築する法律には、このような保障を盛り込むことが不可欠であると考えられます。具体的には以下のポイントになります。
JISART倫理委員会では出自に関する実践を通じ、生まれてくる子どもの福祉を実現してきました。この知見を制度に反映することが重要と考えます。JISARTでの実践に裏付けられた修正がなされることを強く求めて、提言といたします。
提供型生殖補助医療が拡大する中で、生まれてくる子どもの幸せを起点にした制度設計が求められます。JISARTは今後も、出自をめぐる倫理と実践の両面から社会的合意と制度整備に貢献してまいります。
提言全文(PDF)はこちら:👉特定生殖補助医療法案_JISART倫理委員会提言