JISART精子又は卵子の提供による体外受精実施までの経緯

JISART精子又は卵子の提供による体外受精実施までの経過

日本産科婦人科学会(学会)は会告で、体外受精は挙児を希望する夫婦間に限られ、卵子提供による体外受精を禁止していた。平成10年6月に長野県の根津八紘医師が、前年に卵巣機能が失われた30代女性に実妹からの卵子提供を受け、非配偶者間体外受精を実施し、双子を出産したことを新聞で公表した。その後根津医師は学会を除名された。しかし会告は本来自主規制としてのガイドラインにすぎず、行政による容認または罰則を含む規制、出生した子の法的地位の保護などが必要ではないかという声があがってきた。 平成15年5月には厚生科学審議会生殖補助医療部会による“精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書”(報告書)が出され、法制化を目指した。内容は条件付での卵子提供体外受精・胚移植の実施を容認したものであった。そして厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課は学会に対して「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療については、報告書における結論を実施するために必要な制度の整備がなされるまで実施されるべきでなく、この旨会員に周知願いたい」という依頼文書を送り、以後学会は現在までこれを学会の見解としている。しかしながら、法律は未だに成立していない。

不妊治療現場では、体外受精を何度行っても妊娠しない最大の原因が卵子にあり、そのような夫婦が挙児を望む場合は卵子の提供による体外受精しかないため、希望する患者さんには整備がなされるまで待つようにと説明していた。しかし3年過ぎても整備に向けた活動はなされず、また報告書では提供者は匿名の第三者としているため、希望者の多くは海外での高額な治療を受けざるを得なかった。匿名の第三者による卵子提供が事実上不可能な日本の現状の中で、卵子提供は望むべくもなく、海外に行けない患者さんは、制度整備を待つ間に年を重ね貴重な機会が失われていく状況にあった。

そうした中、平成18年4月20日にJISART会員A施設から「早発閉経の患者に友人からの卵子提供による非配偶者間体外受精」実施要請があった。JISARTはわが国の生殖医療の質向上、患者満足を高めることを目指しており、この要請はその主旨に適っていると判断し、JISART倫理委員会に対しての申請を容認したところ、倫理委員会で受理された。次いで、同年11月6日に会員B施設からの同様の患者への姉妹からの卵子提供申請が受理された。

JISART精子又は卵子の提供による体外受精実施までの経過

JISART倫理委員会は平成15年の報告書に基づき委員会の構成を整備、平成18年5月20日から平成19年3月25日まで合計9回にわたり委員会を開催し、2件の実施の可否について、慎重に審議を行なった。そして、1例目に対しては平成19年2月16日、2例目に対しては4月27日に、それぞれ実施を認めることにした。JISART理事会も承認したが、実施にあたっては、事前に学会、厚労省、日本学術会議に申請、実施可否の判断を仰ぐことにした。その後の経緯は以下のとおりである。
2007年(平成19年)
6月2日 第19回JISART(拡大)理事会 「日産婦、厚労省、日本学術会議に実施承認について申請、回答期限は6ヶ月、回答が得られない場合は実施する」を承認
6月4日 記者発表(於:オフィス東京) 「卵子提供体外受精実施の申請」に関する記者説明会
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6月14日 日産婦、厚労省、日本学術会議に実施の申請書提出 「卵子提供体外受精実施の申請書」
【申請書(厚労省)】はこちら

【申請書(日本学術会議)】はこちら

【申請書(日産婦)】はこちら
厚労省記者会へ報告 「JISART『卵子提供体外受精実施の申請』の報告」
11月19日 日本産科婦人科学会(日産婦)より回答書受領
  • 回答は日本学術会議の結論を待って行なう。
  • 精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のうち、AID以外は同報告書における結論を実施するために必要な制度の整備がなされるまで実施されるべきでない。

【日産婦の回答書】はこちら

11月30日 日産婦へ質問書送付 「日本学術会議の結論の出される時期の見通しについて」
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12月7日 日産婦より回答書受領 「平成19年度中に委員会の提言が発表されるものと期待している」
【日産婦の回答書】はこちら
12月14日 厚労省母子保健課担当者より電話にて連絡あり 「本申請については何らかの許可を出す立場ではなく、世論や日本学術会議の動向を見ている」
12月15日 第21回JISART理事会 「学術会議に回答を求める要望書提出、日本学術会議の決定を待つ」ことに決定
12月17日 日本学術会議に要望書提出 「平成19年6月14日付『卵子提供体外受精実施の申請書』に関する要望書」
【要望書】はこちら
12月18日 日産婦に報告 第21回理事会(12月15日)の理事会決定事項の報告
12月19日 日本学術会議担当事務局から電話にて連絡あり 「日本学術会議は審議をするところであり、申請を受ける立場にない」
2008年(平成20年)
1月31日 日本学術会議シンポジウム JISARTからの申請について審議されず
2月19日 日本学術会議最終審議会 JISARTからの申請について審議されず
3月1日 第22回JISART理事会 非配偶者間体外受精実施容認を決定
記者発表(於:厚生労働記者会) 「卵子提供体外受精実施」に関する記者説明会
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3月14日 日産婦、厚労省に理事会実施容認決議の報告 「卵子提供体外受精実施の申請書」
【日産婦宛通知書】はこちら

【厚労省宛通知書】はこちら。
○2例とも出産し、経過も順調(2009年2月5日)

JISART独自のガイドライン作成

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課は非配偶者間体外受精に関して「実施の許可判断をする立場にない」との回答であったため、今後の非配偶者間体外受精実施について、JISART倫理委員会、理事会は3月1日に、精子・卵子提供による非配偶者間体外受精に関するJISART独自のガイドラインを作成することに決定した。「精子・卵子提供による非配偶者間体外受精に関するJISARTのガイドライン」草案は6月7日、JISART倫理委員会、理事会で審議後、承認され、2008年7月10日に完成した。今後JISART実施施設は本ガイドラインおよび実施規定を遵守しつつ、提供配偶子による非配偶者間体外受精を実施する。さらに実施施設は、実施経過および結果をJISART理事会、倫理委員会に報告することが義務付けられており、これにより適切な実施を担保する事としている。

※2021年9月より「非配偶者間」表記は使用しておりません。